学校法務コラム
教員・職員
弁護士 塩見 貴章

『体罰』体罰が背景となる生徒の自殺事案

『体罰』体罰が背景となる生徒の自殺事案

昨今、中学、高校、大学での部活動内での体罰が問題となっています。体罰が背景となる生徒の自殺事案等深刻な問題と発停している事象もあります。そこで、今回は「体罰」について考えてみます。

まず、「体罰」を加えることは、学校教育法により明確に「禁止」されています。

学校教育法11条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

したがって、教員は生徒に対し、体罰を加えることは許されません。ただし、生徒に対して、教育的観点から「懲戒」加えることは許されています。では、「体罰」と「懲戒」はどのように区別されるのでしょうか。

そもそも、なぜ「体罰」はだめなのか

「体罰」は生徒への心身の健康・安全を害する行為であって、生徒に対する権利侵害行為であるというのはいうまでもありませんが、教育的観点からみても、体罰は、生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為で、また、体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある行為です。

上記のような「体罰」禁止の趣旨から、「体罰」と「懲戒」の区別に当たっての判断は次のようなものとなります。

当該生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があり、この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に判断する。以上の判断過程により、その内容が身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)にあたると判断された場合は体罰に該当する。

身体に対する侵害を内容とするものや肉体的苦痛を与えるようなものは「体罰」に該当します。たとえば、教員が生徒に暴力を振るうことは「体罰」にあたることは明白ですが、生徒がトイレに行きたいと訴えているにも関わらず長時間、室外に出さずトイレに行かさない行為も「体罰」に当たり得ます。

学習課題や清掃活動を課す行為や、授業中に教室内に起立させる行為等は、肉体的苦痛を伴わないものとして指導(懲戒)の範囲内として許容されることが多いでしょう。