学校法務Q&A

評議員会の役割

【Q】私は、長年ある学校法人の教員をしていますが、最近になって理事長から、「来年度から評議員会のメンバーになってもらいたい。」と言われました。
学校法人の評議員会とは、どのような組織なのでしょうか。

【A】評議員会は、学校法人の諮問機関です。その役割は、学校法人の業務や財産状況等について、理事長に対し意見を述べることです。

【解説】

学校法人には必ず評議員会を置かなければなりません(私立学校法41条1項)。これは、学校法人の運営に広く学校関係者の意見を反映させようとしたものです。

評議員は、評議員会の構成メンバーであり、理事の定数の2倍を超える数で組織しなければなりません(同条2項)。なお、理事と監事は学校法人の役員ですが、評議員は役員ではありません。

評議員会は理事長が招集します(同条3項)。評議員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができません(同条6項)。評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります(同条7項)。

私立学校法42条1項各号は、理事長が評議員会に対し意見を聞かなければならない事項として、以下を定めています。いずれも学校法人の存続と運営を左右する重要事項です。

  • 予算及び事業計画(1号)
  • 事業に関する中期的な計画(2号)
  • 借入金及び重要な資産の処分に関する事項(3号)
  • 役員に対する報酬等の支給の基準(4号)
  • 寄附行為の変更(5号)
  • 合併(6号)
  • 解散(7号)
  • 収益を目的とする事業に関する重要事項(8号)
  • その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの(9号)

もっとも、評議員会は、あくまでも諮問機関であって、理事会のような意思決定機関ではありませんから、評議員会の意見には法的拘束力はありません。但し、役員と理事会は、評議員会の意見を尊重すべきものと解されています。

なお、寄附行為によって、特定の事項について評議員会の議決を必要とする旨を定めることができますので(同法42条2項)、そのような事項については評議員会が学校法人の意思決定機関となります。

また、監事の選任への同意は評議員会の権限とされており(同法38条4項)、理事長は、評議員会の同意を得られない者を監事として選任することができません。

以上