学校法務Q&A

試験問題における著作物の利用

【Q】私は、学校法人が運営する私立高等学校の国語教員です。来年度の入学試験問題の作成担当者となったので、公表されているある論説文を使って、各段落の論理的なつながりについて考えさせる問題を作成したいと考えているのですが、この場合の当該論説文の著作権の問題については、どのように考えれば良いのでしょうか。併せて、留意すべき点などありましたら教えてください。

【A】次のように理解し、以下に記載する点に留意されると良いでしょう。

 入学試験等において、試験の目的上必要な限度で、公表された著作物を試験問題として複製することは許容されていますので(著作権法第36条1項本文)、原則として、著作権者の許諾を個別に得る必要はなく、また、補償金を支払う必要もありません。これは、①試験問題の漏洩防止の必要性があること、及び②入学試験等に利用されたとしても当該著作物の著作権者の売上に影響を与えないと考えられていることによります。

 ただ、試験問題において著作物を利用する場合、文章の虫食いや段落ごとの並べ替え等の問題については、著作者人格権のひとつである同一性保持権の侵害とならないか、著作権法第20条2項4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない改変」に該当して許容されるか否かが問題となり得ます。

 なお、著作権法第36条1項に基づき著作物を複製する場合において、出所を明示する慣行がある場合には、その利用の態様に応じて合理的と認められる方法・程度で、著作物の出所を明示しなければならないとされています(著作権法第48条1項3号)。                        以上